たとえば、歌詞を形態素解析機にかけて単語に分解したデータを公開し、歌詞を検索できるようなWebサービスがあったとします。 検索結果に元の歌詞は当然掲載してありませんし、データから歌詞を復元できないようにしてあるとします。
歌詞等文章における創作性は単語と単語の結びつきにあって、形態素解析機にかけてインデクス化したものは、 「この楽曲にはこの単語が使われている」という単なる「事実の列挙」にあたるのではないかと思うのですが、どうでしょうか。
でも、やはり、これも著作権法違反なんでしょうね。
歌詞を形態素解析機にかけるまでは私的複製権の範囲内でよいでしょうが
結果を公開する目的で形態素解析機にかけるのは、私的複製権を逸脱している気がする。